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2018/11/07

平成30年7月豪雨で被災された方について  ②

こんにちは、受付の野代です。

以前、平成30年7月豪雨により被災された方の受診についてご案内させていただき、

この度厚生労働省より、取扱い期間が12月末まで延長発表されましたので改めてお知らせいたします。

 

被災された方は、医療機関で診療を受ける際の窓口支払いは不要です。

ただし、下記の1~5までの条件に該当する方に限ります。


1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止された方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

いずれかに該当される方は、受診の際に受付でお申し出くださいませ。


なお、一部負担金の支払いが猶予されるのは、災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって、

以下の保険者に加入されている方です。

・災害救助法適用市町村の市町村国保及び災害救助法適用の市町村が所在する府県の後期高齢者医療
 ・協会けんぽ、一部の健保組合など
 

※一部、厚生労働省ホームページより抜粋

これらの取り扱いは10月末から12月末まで延長になりました。

なお、平成31年1月以降は保険証と猶予(免除)証明書の両方を窓口に提出していただけると

免除の対象となりますので、予めご加入の各保険者に証明書の申請をお願いします。


被災地の一日も早い復旧と、被災された皆様が平穏な日々を取り戻せるよう お祈り申し上げます。

 

はらだ眼科