施設基準に関するお知らせ

2026/07/05

施設基準に関するお知らせ

<電子的診療情報連携体制整備加算に係る掲示>

電子的診療情報連携体制整備加算に係る掲示とは

オンライン資格確認やマイナ保険証などを通じて電子的に診療情報をやりとり・活用する体制が整っている医療機関を評価するための加算です。

厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者さんに対して初診の際のみ算定できます。

【施設基準】

・オンライン請求を行っている
・オンライン資格確認を行う体制を有している
・電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧または活用できる体制を有している
・診療情報明細書の無料交付を行っている
・マイナ保険証使用率が30%以上である
・マイナンバーカードの利用についての声かけ、ポスター掲示を行っている
・マイナポータルの医療情報等に基づき、患者さまからの健康管理に関わる相談に応じ、十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて当医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載している

・地域複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有または閲覧できるネットワーク (KChart) に参加している

上記体制により、令和8年6月の診療報酬改正に伴い

令和8年7月1日より初診料の算定時に「電子的診療情報連携体制整備加算2=9点」を月1回に限り算定させていただきます。

電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますので御理解の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

 

 

<地域支援・外来医薬品供給対応体制について>

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に推進しております。

後発医薬品の品質・安全性および安定供給に関する情報を収集・評価し、その結果を踏まえて採用を行っております。

・医薬品の供給不足時の対応について

医薬品の供給状況に応じて、代替となる医薬品の提案や処方内容の見直し等を行うなど、適切に対応できる体制を整備しております。

・医薬品変更の可能性について

医薬品の供給状況により、処方する薬剤が変更となる場合があります。

その際には患者様に十分な説明を行い、ご理解をいただいた上で対応いたします。

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